内閣府設置法 第十九条

(所掌事務等)

平成十一年法律第八十九号

経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第六条第二項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第一号から第三号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

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第19条

(所掌事務等)

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第19条 (所掌事務等)

経済財政諮問会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策(第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項について講じられる政策をいう。以下同じ。)に関する重要事項について調査審議すること。 二 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて国土形成計画法(昭和二十五年法律第205号)第6条第2項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性及び整合性を確保するため調査審議すること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2 第9条第1項の規定により置かれた特命担当大臣で第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「経済財政政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第1号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3 前項の諮問に応じて会議が行う答申は、経済財政政策担当大臣に対し行うものとし、経済財政政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4 会議は、経済財政政策担当大臣が掌理する事務に係る第1項第1号に規定する重要事項に関し、経済財政政策担当大臣に意見を述べることができる。

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