内閣府設置法 第十六条の二
(防災監)
平成十一年法律第八十九号
本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第九条の二の特命担当大臣を助け、命を受けて第四条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十から第十四号まで、第十四号の三から第十四号の四の二まで及び第十五号に掲げる事務(同条第一項第十八号及び第十九号並びに第三項第七号の十及び第十五号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。
(防災監)
内閣府設置法の全文・目次(平成十一年法律第八十九号)
第16条の2 (防災監)
本府に、防災監一人を置く。
2 防災監は、第9条の2の特命担当大臣を助け、命を受けて第4条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の十から第14号まで、第14号の三から第14号の四の二まで及び第15号に掲げる事務(同条第1項第18号及び第19号並びに第3項第7号の十及び第15号に掲げる事務のうち原子力防災に関するものを除く。)を統理する。