総務省設置法 第七条

(総務審議官)

平成十一年法律第九十一号

総務省に、総務審議官三人を置く。

2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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第7条

(総務審議官)

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第7条 (総務審議官)

総務省に、総務審議官三人を置く。

2 総務審議官は、命を受けて、総務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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