総務省設置法 第二条

(設置)

平成十一年法律第九十一号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総務省を設置する。

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第2条

(設置)

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第2条 (設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、総務省を設置する。

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