クラウド六法総務省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第二節 審議会等第一款 設置第八条総務省設置法 第八条平成十一年法律第九十一号本省に、地方財政審議会を置く。2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。