総務省設置法 第八条

平成十一年法律第九十一号

本省に、地方財政審議会を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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第8条

総務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十一号)

第8条

本省に、地方財政審議会を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより総務省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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