総務省設置法 第十一条

(会長)

平成十一年法律第九十一号

地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。

3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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第11条

(会長)

総務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十一号)

第11条 (会長)

地方財政審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、地方財政審議会を代表する。

3 地方財政審議会は、あらかじめ、会長に事故があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

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