総務省設置法 第十七条の二

平成十一年法律第九十一号

行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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第17条の2

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第17条の2

行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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