クラウド六法総務省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第二節 審議会等第三款 行政不服審査会第十七条の二総務省設置法 第十七条の二平成十一年法律第九十一号行政不服審査会については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。