総務省設置法 第十七条の五

平成十一年法律第九十一号

独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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第17条の5

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第17条の5

独立行政法人評価制度委員会については、独立行政法人通則法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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