総務省設置法 第十二条

(委員の任命)

平成十一年法律第九十一号

委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。 一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人 二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人 三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人

3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第一項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

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第12条

(委員の任命)

総務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十一号)

第12条 (委員の任命)

委員は、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、総務大臣が任命する。

2 前項の委員のうちには、次に掲げる者を含まなければならない。 一 全国の都道府県知事及び都道府県議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人 二 全国の市長及び市議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人 三 全国の町村長及び町村議会の議長の各連合組織が共同推薦した者一人

3 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、総務大臣は、第1項の規定にかかわらず、委員を任命することができる。

4 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

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