外務省設置法 第三条

(任務)

平成十一年法律第九十四号

外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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第3条

(任務)

外務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十四号)

第3条 (任務)

外務省は、平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、外務省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 外務省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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