外務省設置法 第九条

(在外公館長)

平成十一年法律第九十四号

在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。

2 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。

3 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。

4 在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。

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第9条

(在外公館長)

外務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十四号)

第9条 (在外公館長)

在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。

2 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。

3 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。

4 在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。

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