外務省設置法 第九条
(在外公館長)
平成十一年法律第九十四号
在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
2 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4 在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。
(在外公館長)
外務省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十四号)
第9条 (在外公館長)
在外公館に、長(以下「在外公館長」という。)を置く。
2 大使館、公使館、総領事館、領事館及び政府代表部の長は、それぞれ特命全権大使、特命全権公使、総領事、領事及び特命全権大使とする。
3 在外公館長は、外務大臣の命を受けて、在外公館の事務を統括する。
4 在外公館長に事故があり、又は在外公館長が欠けた場合においては、あらかじめ外務大臣が指定する職員が、その事務を代理する。