外務省設置法 第十二条

(手数料の免除及び減額)

平成十一年法律第九十四号

領事官は、当該在外公館若しくは第八条第四項に定める分館の所在地における特別の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

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第12条

(手数料の免除及び減額)

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第12条 (手数料の免除及び減額)

領事官は、当該在外公館若しくは第8条第4項に定める分館の所在地における特別の状況により、又は手数料を納付すべき者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、外務大臣の承認を経て、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

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