厚生労働省設置法 第一条
(目的)
平成十一年法律第九十七号
この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。
(目的)
厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)
第1条 (目的)
この法律は、厚生労働省の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。