厚生労働省設置法 第九条

(労働政策審議会)

平成十一年法律第九十七号

労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。 四 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第四十六号)、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第9条

(労働政策審議会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第9条 (労働政策審議会)

労働政策審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 厚生労働大臣の諮問に応じて労働政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 厚生労働大臣又は経済産業大臣の諮問に応じてじん肺に関する予防、健康管理その他に関する重要事項を調査審議すること。 三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。 四 労働基準法(昭和二十二年法律第49号)、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第90号)、専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成二十六年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)、労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第118号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第84号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第92号)、中小企業退職金共済法、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十年法律第46号)、労働者協同組合法(令和二年法律第78号)、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律、職業安定法(昭和二十二年法律第141号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号)、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第68号)、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第123号)、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第33号)、港湾労働法(昭和六十三年法律第40号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第57号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第63号)、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第86号)、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第45号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)、職業能力開発促進法、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第89号)、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第98号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第76号)、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第76号)及び家内労働法(昭和四十五年法律第60号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 前項に定めるもののほか、労働政策審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他労働政策審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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