厚生労働省設置法 第二条

(設置)

平成十一年法律第九十七号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。

2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。

第2条

(設置)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第2条 (設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働省を設置する。

2 厚生労働省の長は、厚生労働大臣とする。

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