厚生労働省設置法 第五条

(厚生労働審議官及び医務技監)

平成十一年法律第九十七号

厚生労働省に、厚生労働審議官一人及び医務技監一人を置く。

2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。

第5条

(厚生労働審議官及び医務技監)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第5条 (厚生労働審議官及び医務技監)

厚生労働省に、厚生労働審議官一人及び医務技監一人を置く。

2 厚生労働審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

3 医務技監は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術(医学的知見を活用する必要があるものに限る。)を統理する。

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