厚生労働省設置法 第六条

(設置)

平成十一年法律第九十七号

本省に、次の審議会等を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

第6条

(設置)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第6条 (設置)

本省に、次の審議会等を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

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