クラウド六法厚生労働省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第二節 審議会等第六条厚生労働省設置法 第六条(設置)平成十一年法律第九十七号本省に、次の審議会等を置く。2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより厚生労働省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。