厚生労働省設置法 第十一条

(薬事審議会)

平成十一年法律第九十七号

薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

第11条

(薬事審議会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第11条 (薬事審議会)

薬事審議会は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号)、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第192号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第160号)及び有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第112号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか、薬事審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他薬事審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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