厚生労働省設置法 第十一条の二

(がん対策推進協議会)

平成十一年法律第九十七号

がん対策推進協議会については、がん対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第11条の2

(がん対策推進協議会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第11条の2 (がん対策推進協議会)

がん対策推進協議会については、がん対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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