厚生労働省設置法 第十一条の五

(循環器病対策推進協議会)

平成十一年法律第九十七号

循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第11条の5

(循環器病対策推進協議会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第11条の5 (循環器病対策推進協議会)

循環器病対策推進協議会については、健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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