厚生労働省設置法 第十一条の六
(医薬品等行政評価・監視委員会)
平成十一年法律第九十七号
医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(医薬品等行政評価・監視委員会)
厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)
第11条の6 (医薬品等行政評価・監視委員会)
医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。