厚生労働省設置法 第十一条の六

(医薬品等行政評価・監視委員会)

平成十一年法律第九十七号

医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第11条の6

(医薬品等行政評価・監視委員会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第11条の6 (医薬品等行政評価・監視委員会)

医薬品等行政評価・監視委員会については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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