厚生労働省設置法 第十三条

(労働保険審査会)

平成十一年法律第九十七号

労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第13条

(労働保険審査会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第13条 (労働保険審査会)

労働保険審査会については、労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第126号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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