厚生労働省設置法 第十三条の三

(アルコール健康障害対策関係者会議)

平成十一年法律第九十七号

アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第13条の3

(アルコール健康障害対策関係者会議)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第13条の3 (アルコール健康障害対策関係者会議)

アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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