クラウド六法厚生労働省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第二節 審議会等第十三条の三厚生労働省設置法 第十三条の三(アルコール健康障害対策関係者会議)平成十一年法律第九十七号アルコール健康障害対策関係者会議については、アルコール健康障害対策基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。