厚生労働省設置法 第十三条の二の二

(特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)

平成十一年法律第九十七号

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会については、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第13条の2の2

(特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第13条の2の2 (特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会)

特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会については、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第74号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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