厚生労働省設置法 第十五条

(社会保険審査会)

平成十一年法律第九十七号

社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第15条

(社会保険審査会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第15条 (社会保険審査会)

社会保険審査会については、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第206号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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