厚生労働省設置法 第十五条の二

(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)

平成十一年法律第九十七号

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第15条の2

(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)

厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)

第15条の2 (ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)

ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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