厚生労働省設置法 第十五条の二
(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)
平成十一年法律第九十七号
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)
厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)
第15条の2 (ハンセン病元患者家族補償金認定審査会)
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会については、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号)(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。