厚生労働省設置法 第十四条
(中央社会保険医療協議会)
平成十一年法律第九十七号
中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。
(中央社会保険医療協議会)
厚生労働省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十七号)
第14条 (中央社会保険医療協議会)
中央社会保険医療協議会については、社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第47号)及び高齢者の医療の確保に関する法律並びにこれらに基づく命令の定めるところによる。