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農林水産省設置法

平成十一年法律第九十八号

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農林水産省設置法の法令ページ

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  • 法令名: 農林水産省設置法
  • 法令番号: 平成十一年法律第九十八号
  • 公布日: 1999-07-16
  • 収録条文数: 126件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (設置)
  • 第三条 (任務)
  • 第四条 (所掌事務)
  • 第五条 (農林水産審議官)
  • 第六条 (設置)
  • 第七条 (農業資材審議会)
  • 第八条 (設置)
  • 第九条 (植物防疫所)
  • 第十条 (那覇植物防疫事務所)
  • 第十一条 (動物検疫所)
  • 第十二条 (設置)
  • 第十三条 (農林水産技術会議)
  • 第十四条
  • 第十五条
  • 第十六条
  • 第十六条の二 (食育推進会議)
  • 第十六条の三 (農林水産物・食品輸出本部)
  • 第十六条の四 (木材利用促進本部)
  • 第十七条 (設置)
  • 第十八条 (地方農政局)
  • 第十九条 (事務所若しくは事業所又はこれらの支所)
  • 第二十条 (北海道農政事務所)
  • 第二十一条

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二章 農林水産省の設置並びに任務及び所掌事務
  • 第一節 農林水産省の設置
  • 第二条
  • 第二節 農林水産省の任務及び所掌事務
  • 第三条
  • 第四条