経済産業省設置法 第三条

(任務)

平成十一年法律第九十九号

経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

第3条

(任務)

経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)

第3条 (任務)

経済産業省は、民間の経済活力の向上及び対外経済関係の円滑な発展を中心とする経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、経済産業省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 経済産業省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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