経済産業省設置法 第二十三条
(所掌事務)
平成十一年法律第九十九号
特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第四条第一項第七号、第五十六号及び第五十八号に掲げる事務をつかさどる。
(所掌事務)
経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)
第23条 (所掌事務)
特許庁は、前条の任務を達成するため、工業所有権に関する出願書類の方式審査、工業所有権の登録、工業所有権に関する審査、審判及び指導その他の工業所有権の保護及び利用に関する事務並びに第4条第1項第7号、第56号及び第58号に掲げる事務をつかさどる。