クラウド六法経済産業省設置法第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務第一節 経済産業省の設置第二条経済産業省設置法 第二条(設置)平成十一年法律第九十九号国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省を設置する。2 経済産業省の長は、経済産業大臣とする。