経済産業省設置法 第五条

(経済産業審議官)

平成十一年法律第九十九号

経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。

2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第5条

(経済産業審議官)

経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)

第5条 (経済産業審議官)

経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。

2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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