クラウド六法経済産業省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第一節 特別な職第五条経済産業省設置法 第五条(経済産業審議官)平成十一年法律第九十九号経済産業省に、経済産業審議官一人を置く。2 経済産業審議官は、命を受けて、経済産業省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。