経済産業省設置法 第六条
(設置)
平成十一年法律第九十九号
本省に、次の審議会等を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(設置)
経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)
第6条 (設置)
本省に、次の審議会等を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。