経済産業省設置法 第十三条
(支部又は産業保安監督署)
平成十一年法律第九十九号
経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。
(支部又は産業保安監督署)
経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)
第13条 (支部又は産業保安監督署)
経済産業大臣は、産業保安監督部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、産業保安監督部の支部又は産業保安監督署を置くことができる。
2 産業保安監督部の支部又は産業保安監督署の名称、位置、管轄区域、所掌事務及び内部組織は、経済産業省令で定める。