経済産業省設置法 第十八条

(設置)

平成十一年法律第九十九号

資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。

第18条

(設置)

経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)

第18条 (設置)

資源エネルギー庁に、総合資源エネルギー調査会を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより経済産業省に置かれる審議会等で資源エネルギー庁に置かれるものは、調達価格等算定委員会とする。

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