経済産業省設置法 第十四条
平成十一年法律第九十九号
国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。
経済産業省設置法の全文・目次(平成十一年法律第九十九号)
第14条
国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて、経済産業省に、次の外局を置く。
2 前項に定めるもののほか、国家行政組織法第3条第2項の規定に基づいて経済産業省に置かれる外局は、中小企業庁とする。