国土交通省設置法 第三条

(任務)

平成十一年法律第百号

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

第3条

(任務)

国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)

第3条 (任務)

国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、観光立国の実現に向けた施策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、国土交通省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 国土交通省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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