国土交通省設置法 第二十三条
(公聴会)
平成十一年法律第百号
運輸審議会は、第十五条第一項に規定する事項及び同条第二項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。
(公聴会)
国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)
第23条 (公聴会)
運輸審議会は、第15条第1項に規定する事項及び同条第2項の規定により付議された事項については、必要があると認めるときは、公聴会を開くことができ、又は国土交通大臣の指示若しくは運輸審議会の定める利害関係人の請求があったときは、公聴会を開かなければならない。