国土交通省設置法 第二十四条
(調査等)
平成十一年法律第百号
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。 一 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。 二 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。 三 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。
(調査等)
国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)
第24条 (調査等)
運輸審議会は、その職務を行うため、必要があると認めるときは、次に掲げる事項を行うことができる。 一 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体その他の関係者に対し、必要な報告、情報又は資料を求めること。 二 公務所又は関係事業者若しくはその組織する団体又は学識経験ある者に必要な調査を嘱託すること。 三 関係人又は参考人に対し、出頭を求めてその意見又は報告を徴すること。