国土交通省設置法 第二十条

(委員の罷免)

平成十一年法律第百号

国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第20条

(委員の罷免)

国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)

第20条 (委員の罷免)

国土交通大臣は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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