国土交通省設置法 第五条

平成十一年法律第百号

国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。

2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

第5条

国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)

第5条

国土交通省に、技監一人及び国土交通審議官三人を置く。

2 技監は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る技術を統理する。

3 国土交通審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する。

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