国土交通省設置法 第十二条

(政令への委任)

平成十一年法律第百号

この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

第12条

(政令への委任)

国土交通省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百号)

第12条 (政令への委任)

この款に定めるもののほか、国土審議会の組織及び所掌事務その他国土審議会に関し必要な事項は、政令で定める。

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