クラウド六法環境省設置法第三章 本省に置かれる職及び機関第二節 審議会等第七条環境省設置法 第七条(設置)平成十一年法律第百一号別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。