環境省設置法 第七条

(設置)

平成十一年法律第百一号

別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

クラウド六法

β版

環境省設置法の全文・目次へ

第7条

(設置)

環境省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百一号)

第7条 (設置)

別に法律で定めるところにより環境省に置かれる審議会等で本省に置かれるものは、次のとおりとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)環境省設置法の全文・目次ページへ →