環境省設置法 第三条

(任務)

平成十一年法律第百一号

環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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第3条

(任務)

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第3条 (任務)

環境省は、地球環境保全、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他の環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)並びに原子力の研究、開発及び利用における安全の確保を図ることを任務とする。

2 前項に定めるもののほか、環境省は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3 環境省は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

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