環境省設置法 第五条
(環境大臣)
平成十一年法律第百一号
環境省の長は、環境大臣とする。
2 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。
(環境大臣)
環境省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百一号)
第5条 (環境大臣)
環境省の長は、環境大臣とする。
2 環境大臣は、環境の保全に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、環境の保全に関する基本的な政策に関する重要事項について勧告し、及びその勧告に基づいて執った措置について報告を求めることができる。