環境省設置法 第十一条
(公害対策会議)
平成十一年法律第百一号
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
2 公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(公害対策会議)
環境省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百一号)
第11条 (公害対策会議)
別に法律で定めるところにより環境省に置かれる特別の機関は、公害対策会議とする。
2 公害対策会議については、環境基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。