環境省設置法 第十条

(有明海・八代海等総合調査評価委員会)

平成十一年法律第百一号

有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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第10条

(有明海・八代海等総合調査評価委員会)

環境省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百一号)

第10条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)

有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第120号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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