環境省設置法 第十条
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
平成十一年法律第百一号
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(有明海・八代海等総合調査評価委員会)
環境省設置法の全文・目次(平成十一年法律第百一号)
第10条 (有明海・八代海等総合調査評価委員会)
有明海・八代海等総合調査評価委員会については、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第120号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。