環境省設置法 第四条

(所掌事務)

平成十一年法律第百一号

環境省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 削除 五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。 七 南極地域の環境の保護に関すること。 八 環境基準(環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。 九 公害の防止のための規制に関すること。 十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。 十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。 十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。 十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。 十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。 十九の二 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。 二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。 二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びワにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヲにあっては当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施、タにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。 二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)第四条第一項に規定する事務 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務

2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第二項の任務を達成するため、同条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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第4条

(所掌事務)

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第4条 (所掌事務)

環境省は、前条第1項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 二 環境の保全に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。 三 地球環境保全、公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下この号において「地球環境保全等」という。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整並びに地球環境保全等に関する関係行政機関の試験研究機関の経費(大学及び大学共同利用機関の所掌に係るものを除く。)及び関係行政機関の試験研究委託費の配分計画に関すること。 四 削除 五 国土利用計画(国土利用計画法(昭和四十九年法律第92号)第4条に規定する計画をいう。)のうち同条に規定する全国計画の作成に関すること(環境の保全に関する基本的な政策に係るものに限る。)。 六 特定有害廃棄物等(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)に規定する特定有害廃棄物等をいう。)の輸出、輸入、運搬及び処分の規制に関すること(貿易管理に関するものを除く。)。 七 南極地域の環境の保護に関すること。 八 環境基準(環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項に規定する基準をいう。)の設定に関すること。 九 公害の防止のための規制に関すること。 十 公害に係る健康被害の補償及び予防に関すること。 十一 公害の防止のための事業に要する費用の事業者負担に関する制度に関すること。 十二 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること。 十三 自然公園及び温泉の保護及び整備並びにこれらに関する事業の振興に関すること。 十四 景勝地及び休養地並びに公園(都市計画上の公園を除く。)の整備に関すること。 十五 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。 十六 野生動植物の種の保存、野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化その他生物の多様性の確保に関すること。 十七 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること。 十七の二 愛玩動物看護師に関する事務のうち所掌に係るものに関すること。 十八 自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 十九 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)に規定する廃棄物をいう。)の排出の抑制及び適正な処理(浄化槽によるし尿及び雑排水の処理を含む。)並びに清掃に関すること。 十九の二 原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第147号)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関すること。 二十 石綿による健康被害の救済に関すること(他の府省の所掌に属するものを除く。)。 二十一 前各号に掲げるもののほか、専ら環境の保全を目的とする事務及び事業に関すること。 二十二 環境の保全の観点からの次に掲げる事務及び事業に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するものの策定並びに当該観点からのこれらの事務及び事業に関する規制その他これに類するもの(ホ、ヌ及びワにあっては当該規制の実施、ヘにあっては当該整備に関する援助、チにあっては当該監視及び測定の実施、ルにあっては当該把握された化学物質の量の集計及びその結果の公表、ヲにあっては当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施、タにあっては環境影響評価に関する審査)に関すること。 二十三 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十四 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十四の二 原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第47号)第4条第1項に規定する事務 二十五 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境省に属させられた事務

2 前項に定めるもののほか、環境省は、前条第2項の任務を達成するため、同条第1項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

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