独立行政法人通則法 第七条

(事務所)

平成十一年法律第百三号

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

第7条

(事務所)

独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)

第7条 (事務所)

各独立行政法人は、主たる事務所を個別法で定める地に置く。

2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

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