独立行政法人通則法 第十二条の七
(資料の提出等の要求)
平成十一年法律第百三号
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
(資料の提出等の要求)
独立行政法人通則法の全文・目次(平成十一年法律第百三号)
第12条の7 (資料の提出等の要求)
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。